弁護士の専門性と離婚事件
市民からすると、弁護士の専門性に関する情報というか、正しく表示されているのかを含め公的な観点から会員の情報を提供して欲しいとのニーズが強い。
ということで大阪では、2年前から専門分野登録制度を立ち上げ、各分野での会員の一定の処理実績、専門研修の履修の要件を満たした会員の登録制度を立ち上げた。登録者数がまだ少ないようだが、着実に会員の専門性のアップ、弁護士選択のための情報提供が出来てきている。
専門研修を時折受講するが、なかなかレベルが高い、しかも一定のテストを課している。対外的にも一定の「品質保証」の役割を果たしつつあるのではないかと思っている。
そんな中、以前担当した離婚事件の依頼人(男性)が訪ねてきてくれた。
結局離婚され、お子さんは奥様が育てている。なかなか威勢のいいいご主人だったが、お二人は、なかなかお子さんが出来ず、「治療」に大変ご苦労されていた。当初、「仲直り」を志向したのは、そのためである。離婚やむなしになると不必要に相手を責めることになる。
しかし当時、私は「ほどほどにしときなはれ」とアドバイスをしたのです。弱気に映ったことでしょう(そんな弁護士は商売にならないでしょう・・・そのとおりです)。しかし幸運にも離婚成立後も子供との面会は、元奥様の理解を得て円満に続き、そんなとき弁護士の言葉を思い出し、先生の言った言葉の意味がよく分かったと言ってくれたのです(弁護士冥利に尽きる)。
「離婚弁護士」華やかりし今日この頃、離婚専門弁護士の専門性とは?とことん相手を痛めつけること?ではないことを願うばかりです。