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令和2年春のトピック

変化の激しい社会情勢の影響からか、私たちに身近な法律の改正・施行が続いています。
債権法の大改正や相続法の改正は、実務への影響が大きい内容になっています。
不動産賃貸業への影響が大きい連帯保証人の責任限度額を定めておく必要があることなど注意が必要です。
家族のあり様の変化を受け改正された相続法も昨年から随時施行されています。

今回少し内容を紹介するのは、民事執行法の改正です。平成15年の法改正で債務者の財産に関する情報開示制度が導入されましたが、強制力がなく十分活用されずに今日に至りました。

しかし折角判決で勝訴しても、債務者から「回収」ができなければ、判決は画に描いた餅と言われても仕方がありません。民事司法改革の一つのテーマがこの判決の執行力の強化にあったのは至極当然と言わねばなりません。
新しく認められた情報取得手続きは、不動産、給与債権、預貯金債権などの情報収集手続きが新たに認められました。
この手続きは、裁判所に申立てをし、裁判所が第3者に情報提供を命ずる決定を出して行われます。

令和2年4月は、法改正の施行時期が集中しています。
法改正にはすべて理由があります。その内容を皆様に分かりやすくお伝えすることはプロフェッションとしての責務です。
今後とも皆様に適宜お伝えしていきます。

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